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建設業許可とは

aiaihome

更新日:2021年3月15日


建設工事は、例外を除き、許可を取得した業者でなければ行うことができません。といのも、例えば、家やマンションのような建築された建物等はその出来不出来が、国民生活に多大な影響を及ぼすからです。


※許可を不要とする「軽微な工事」とは

①建築工事では、1件の請負代金(建築工事請負契約に基づく消費税を含む報酬金額)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

②建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事


 
 
 

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行政書士​ 相川法務事務所

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FAX 011-788-9271

札幌市中央区大通東2丁目8-5

プレジデント札幌ビル806


※地下鉄バスセンター駅3番出口から徒歩1分

​※1階にセイコーマートさん

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